著作権法の判例「佐賀錦袋帯事件」京都地裁平成元年6月15日判決より、"実用品に応用することを目的として制作された美的創作物は、美術工芸品を除き、すべて美術の著作物ではないことになって、相当ではない"。
意匠法の第三十八条(侵害とみなす行為)では、業として行う点を問われる。
法の下に暮らしている。遵法したいって気持ちで生活している。
先行して専攻していても網羅的に把握することはむつかしい。
野良の手仕事は減り、ではそれらのあった所をどのように置いておくかが問題になるのだろう。
法は許しても、この、これは、どう思うかな?