徒花外連味

ともの2。 TOMO's since 2005

2023-04-19から1日間の記事一覧

今の意匠法・著作権法を考える。

著作権法の判例「佐賀錦袋帯事件」京都地裁平成元年6月15日判決より、"実用品に応用することを目的として制作された美的創作物は、美術工芸品を除き、すべて美術の著作物ではないことになって、相当ではない"。 意匠法の第三十八条(侵害とみなす行為)では…

 *わたしについて。

Author:Torno Kuyomo Reico
ともです。

江国湖畔に住んでいます。イタチ飼いでした。
嗜む程度に莨と珈琲依存。趣味は繰り返すこと。好きな人や物が多すぎたはずなのに、思い出せないのだわ。

風にあたると風邪を引く。





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